【戦慄の相続現場】親に尽くした子だけがなぜか不幸になる「遺言書+資産内容」の典型例
相続の現場では、親がせっかく残した遺言書が役に立たないどころか、苦労をかけた子の人生設計が大きく狂ってしまうといった、厳しい事態がしばしばみられます。具体的な事例から、その原因と対策を見ていきます。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
「遺留分は請求しないで」…親の思いが子に届かない現実
近年では、さまざまな専門家の啓蒙の結果、ご本人の意思で遺言書を残される方も増えてきました。相続手続きでは、遺言書があればそれが最優先となり、相続人間での遺産分割協議が不要になります。しかし一方で、遺言書があるにもかかわらず、トラブルとなるケースも多くあります。とくに「遺留分」を侵害した遺言書は、相続人から当然の権利として遺留分侵害請求をされることになります。 筆者の事務所では、公正証書遺言作成のサポートのほか、その後の手続きのサポートも行っていることから、「相続」だけでなく「相続のその後」を知る機会もあります。 多くの場合、遺言書は相続人に配慮しながら作成されており、「遺言書があって本当によかった」と思うケースが大半ですが、なかには遺留分侵害額請求がなされ、激しい争いに発展することもあります。 問題が起こる遺言書は、たいてい「私の意思を汲み取り、みんな仲良くすること。遺留分請求はしないように」といった趣旨の記述があります。 故人の思いが盛り込まれながらも、なぜ問題が起こるのでしょうか。いくつかの事例から読み解いていきます。
妹2人は父の遺言書に不満、介護した姉は実家売却へ追い込まれ…
相談者の鈴木さんは70代。3人姉妹の長女です。婿養子を条件に結婚した夫と、自分の両親とともに、ずっと実家住まいをしてきました。 2人の妹はそれぞれ嫁ぎ、実家を離れていましたが、しょっちゅう実家に顔を出すなどして交流は盛んでした。 ところが、母親が60代になってすぐ亡くなり、厳格な父親が残されました。すると、2人の妹は実家から足が遠のき、すっかり父と疎遠になってしまったのです。その後、父親の介護が始まりますが、妹たちからはサポートはもちろん、父親の様子を心配する言葉もありません。そのため、鈴木さん夫婦で父親の生活すべてを支えることになりました。 父親はそんな妹たちにいら立ちを隠さず「遺産のすべてを長女夫婦に相続させる」という趣旨の公正証書遺言を残しました。 父親が亡くなったときは90歳を過ぎており、遺言書作成からおよそ20年が経過していました。鈴木さん夫婦は、それほどの長い間介護を続けたことになります。 父親は6人きょうだいの長子の長男で、下には弟が2人、妹が3人います。父親の時代は家督相続の風習が残っており、長男である父親が当然のごとく全財産を相続したのですが、それでもきょうだいとは多少の揉め事があったようです。父親が早々に遺言書作成を決断したのは、自身の相続の経験もあったと聞きました。 ところが、父親の1周忌の前に、妹2人から弁護士を通じて遺留分の請求がなされました。 公正証書遺言には、 「自宅の土地、建物を含めた財産の全部を長女と養子の長女の夫に相続させる。」 付言事項に、 「長年同居し、面倒を看てもらった長女夫婦に感謝している。先代から苦労して守ってきた土地は、売ることなく長女夫婦に維持してもらいたい。二女、三女はこの父親の意思を理解し、遺留分は請求しないこと。今後も姉妹仲よくすること。」 と、書かれていました。 しかし2人の妹には、父親の気持ちは届かなかったようでした。 長年の介護のため、父親の預貯金はほとんど残っておらず、鈴木さんが相続した財産は自宅不動産のみでした。また、鈴木さん夫婦はすでに年金生活となっており、妹2人に支払うだけの金銭的なゆとりがありません。結果、妹2人への支払いのため、長年住み慣れた自宅を売却することになりました。 転居先は小さな中古の賃貸マンションで、これまでのようにペットも飼えず、かわいがっていた大型犬を泣く泣く手放すなど、思い描いていた生活と大きくかけ離れたものとなってしまいました。