運べる荷物の重量で決まる免許は6区分なのに運べる人数では3区分だけとは片手落ちすぎる!?
■トラック運転手確保のための変遷
もともと普通免許と大型免許の間に中型免許が登場したのは、当時の普通免許で運転できる事実上の最大積載量4トントラックでの事故が多発したことによる。既得権ですでに持っている人はそのまま中型8トン限定として残ったが、以降の普通免許では4トントラックは運転できなくなった。 ところが中型免許を取得するのに年齢制限が設けられたことから、若いトラック運転手の確保が難しくなった。業界の要請によりさらに細分化して準中型免許が登場した。こちらは事故防止というよりも運転手確保のための苦肉の策と思われる。
■バスは中型か大型!
ここでも、それまでの普通免許所有者の既得権は守られ、準中型5トン限定として残ることになった。こうして普通から大型まで既得権の限定を含めて6種類の免許区分が存在することになった。 主に貨物自動車向けの細分化だったが、バスは旅客輸送には二種免許が必要なことと、中途半端な定員のバスは存在しないことから、乗車定員としては従前の区分のまま、大型と中型とそれ以下の3区分になっている。