裁判官の衝撃告白「国が《法の抜け穴》を悪用して」…横行する「談合」「事前リーク」「出来レース」はもはや「裁判の自殺」
「裁判官」という言葉からどんなイメージを思い浮かべるだろうか? ごく普通の市民であれば、少し冷たいけれども公正、中立、誠実で、優秀な人々を想起し、またそのような裁判官によって行われる裁判についても、信頼できると考えているのではないだろうか。 【漫画】刑務官が明かす…死刑囚が執行時に「アイマスク」を着用する衝撃の理由 残念ながら、日本の裁判官、少なくともその多数派はそのような人々ではない。彼らの関心は、端的にいえば「事件処理」に尽きている。とにかく、早く、そつなく、事件を「処理」しさえすればそれでよい。庶民のどうでもいいような紛争などは淡々と処理するに越したことはなく、多少の冤罪事件など特に気にしない。それよりも権力や政治家、大企業等の意向に沿った秩序維持、社会防衛のほうが大切なのだ。 裁判官を33年間務め、多数の著書をもつ大学教授として法学の権威でもある瀬木氏が初めて社会に衝撃を与えた名著『絶望の裁判所』 (講談社現代新書)から、「民を愚かに保ち続け、支配し続ける」ことに固執する日本の裁判所の恐ろしい実態をお届けしていこう。 『絶望の裁判所』 連載第8回 『ある裁判官のゲスすぎる提案に絶句「週刊誌にリークすればいい」…日本の裁判所で日夜行われる仁義なき「出世のための戦い」を大暴露』より続く
法の抜け道を悪用した事前談合
最高裁判所事務総局の後、東京地裁の保全部というセクションに1年間所属した。 ここでも一つおかしなことがあった。国が債権者(申立人)となる仮の地位を定める仮処分命令事件について、国(法務省)が、事前に、秘密裏に、裁判所に対して、その可否、可能であるとすればどのような申立てを行えばよいのかを事実上問い合わせ、未だ仮処分の申立てすらない時点で、かなりの数の裁判官たちがそれについて知恵を絞ったのである。 仮の地位を定める仮処分命令手続というのは、本式の民事訴訟を行う前に、より簡略化された一種の略式訴訟手続で原告側の利益を仮に実現してしまう強力な手続であり、そのまま本裁判なしに紛争が決着してしまうことが多い。 この時の国の申立ては、確か、国のある機関が特定の団体についてそこに出入りする人物をカメラを用いてチェックしていたところ、それがその団体にみつかってしまい、カメラがさらしものになったまま撤去できないので、何とかそれを撤去したいという動機に基づくものであったと記憶している。 その仮処分の申立ての当否については、ここではおく。 私がショックを受けたのは、前記のような一種の事前談合行為が、国が仮処分の申立てを行う前になされたことである。これは、明らかな結果の先取り行為であり、裁判の自殺である。 何らかの特定の法規に違反する行為というわけではないが、それは、このような行為がおよそ考えられないものであるために法律で規制されていないからというだけのことにすぎない。 日本を震撼させた衝撃の名著『絶望の裁判所』から10年。元エリート判事にして法学の権威として知られる瀬木比呂志氏の新作、『現代日本人の法意識』が刊行されます。 「同性婚は認められるべきか?」「共同親権は適切か?」「冤罪を生み続ける『人質司法』はこのままでよいのか?」「死刑制度は許されるのか?」 これら難問を解き明かす共通の「鍵」は、日本人が意識していない自らの「法意識」にあります。法と社会、理論と実務を知り尽くした瀬木氏が日本人の深層心理に迫ります。
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