一日の残業時間に決まりはあるのでしょうか?上司が午前3時に退勤した日があり、心配です……。
入社したてのころは、右も左も分からない状態でがむしゃらに仕事をしている人も多いでしょう。少し慣れてきて周りを見られるようになったとき、上司がいつも残業をしているのに気づく場合があります。残業時間は36協定により上限が定められているため、長時間の残業を繰り返している場合は、労働基準法に違反している可能性があります。 そこで本記事では、残業時間の上限や割増賃金について紹介しますので、会社の労働環境について疑問を感じている方はぜひ参考にしてください。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
一日の残業時間が労働基準法によって定められている
1日または1週間の労働時間は、労働基準法によって定められています。労働時間の限度は、1日8時間、1週間で40時間です。また、労働基準法で定められている休日は毎週少なくとも1日です。 法律上1日8時間と労働時間が決まっているため、出勤時間を午前9時と仮定した場合、午前3時に退勤した上司は、18時間働いていたことになります。休憩をはさんでいたとしても、上限である1日8時間は大きく超えているでしょう。36協定を締結していなければ残業は認められないため、労働基準法に違反していると考えられます。 ■労働基準法とは そもそも労働基準法とは、労働者の生活や労働環境を守るために定められた法律です。正社員だけではなく、パートやアルバイトなどの短時間労働者、派遣労働者、外国人労働者などにも適用されます。 企業側は労働者を雇い入れた際に、賃金や労働時間などの労働条件を書面で交付して明示する必要があります。労働者側が納得し、契約を締結すると雇用がスタートする仕組みです。 ■残業をするためには36協定の締結が必要 労働基準法によって、1日または1週間の労働時間または休日日数が定められています。やむを得ず規定の時間を超えて働いてもらうためには、時間外労働や休日労働を定めている第36条の規定により、協定を締結する必要があります。企業が労働基準監督署に必要書類を届け出ることで、法定労働時間を超えた時間外労働や法定休日における休日労働が認められるのです。 ただし、36協定により延長される労働時間にも限度はあります。一般労働者の限度時間は、以下の通りです。