飲酒事故で女児2人死亡も“過失”?危険運転致死罪とは?被害者遺族の怒り「殺人罪と変わりない」
危険性の高い高速度運転や酒気帯び運転であっても、「危険運転致死傷罪」が適用されないケースが多くある。 【映像】これが過失?時速100キロ超の衝突事故(実際の映像)
2024年9月、埼玉県川口市の市道で一方通行を逆走した車が、走行中の車に激突し、ぶつけられた車を運転していた51歳の男性が亡くなる事故が起きた。速度は時速100キロ超で走行していたとみられている。 逆走車を運転していた18歳の中国籍の男は「飲んでから3時間たっているので大丈夫だと思った」と供述したという。 警察は当初、より罰則の重い「危険運転致死罪」にあたるとして送検したが、さいたま地検は、危険運転には問えないと判断し、酒気帯びと過失致死の非行内容で家裁に送検した。
元検察官で弁護士の西山晴基氏は、罪状によって「かなり法定刑の差がある」と指摘する。危険運転致死傷罪の場合は「懲役20年」が最高刑だが、過失運転致死傷罪は「7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金」と大きく異なる。 川口のケースが過失致死となった理由について、西山氏は逆走した一方通行が「2輪を除く」とされていたことから、「危険運転致死傷罪での“通行禁止道路”に法律上当たらない」と説明する。
法令では通行禁止道路について、「当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを“除く”」としている。そのため「2輪を除く」の補助標識のある一方通行道路は、危険運転致死傷罪を問う場合の「通行禁止道路に当たらない」と解釈できる可能性がある。 加えて西山氏は、条文の「進行を制御することが困難な高速度」に着目し、「一直線なので、速度が速くても、『進路がコントロールできない事案』に当たりにくい。裁判にかけても危険運転致死罪の認定は難しい結論になったのでは」と推測する。
交通問題評論家で元弁護士の加茂隆康氏は、危険運転を定義する法律そのものに問題があると指摘する。「曖昧模糊(もこ)としている危険運転致死傷罪の構成要件を明確にして、誰にでもわかる法改正が必要だ。拡大解釈を何でも当てはめて重く罰する考え方は、基本的に取らない。常識では考えられないスピードを出していれば、まっすぐに走っていても、『制御困難な高速度』と認定すべきだ」。 危険運転致死傷罪の誕生は、1999年に起きた死亡事故がきっかけだった。家族4人で東名高速道路を走行中の乗用車にトラックが衝突し、後部座席に乗っていた3歳と1歳の子どもが犠牲になった。トラック運転手は当時、飲酒していた。