それダメ!「Suica」でやってはいけないNG行為6選 – 悪質な場合は詐欺罪などで刑事告訴の可能性も
関東に住んでいるならJR東日本の「Suica」を持っている人は多いと思います。通勤はもちろん買い物にも使えるのでとっても便利ですよね。でも、実はSuicaにはやってはいけないNG行為があるのをご存じでしょうか? ついうっかりしてしまうと、思わぬトラブルに見舞われることもありますよ! 【画像でわかる】カード型Suicaの払い戻し手数料、残高が0円なら実質タダになる!?
【1】カード型Suicaの券面にシールやステッカーを貼る
カード型Suicaに自分の好きなキャラクターや芸能人のシールやステッカーなどを貼っている人がいますが、実はこれNGなんです。 Suicaは非接触型のICカードなので、自動改札や買い物でタッチするだけなら、Suicaにシールやステッカーが貼られていても影響はあまりありません。しかし、券売機や精算機を使うとき、シールやステッカーを貼ったSuicaを挿入してしまうと、場合によっては詰まったり券売機が壊れたりする可能性があるんですね。Suicaにはシールやステッカーなどを貼らないようにしましょう。
【2】記名式Suicaや定期券を人に貸す
Suicaには「記名式」と「無記名式」の2種類があるのをご存じですか? 無記名式「Suicaカード」なら誰でも利用でき、譲渡することも可能ですが、記名式「My Suica」には氏名、生年月日、性別等の情報が登録されており、記載されている人以外は利用できません。もし、記名式Suicaを本人以外が使用した場合は不正利用となり、「正規運賃+2倍の運賃」が請求されることになっています。 また、定期券の貸し借りを軽く考えている人もいるようですが、不正利用が発覚すると「定期券有効日から発覚した日までの日数分の往復運賃×2倍の代金」が請求され、さらに定期券も無効として回収されてしまいます。かなり悪質な不正利用の場合は、詐欺罪などで刑事告訴されてしまう可能性もありますので、たとえ家族であっても、絶対に定期券を貸し借りしてはいけません。 なお、通勤定期券には「持参人式」というタイプもあり、この場合は定期券を持っている人(1名)が誰でも利用することが可能となっています。