ふるさと納税は「確定申告」と「ワンストップ特例制度」のどちらが得をするでしょうか? また、併用はできますか?
2008年から開始された「ふるさと納税制度」は、各自治体の独自性の強い返礼品がもらえたり、好きな自治体に寄付できたりするため、さまざまなメディアによって「お得な制度」という認識が広がり、年々利用者が増え続けています。 ただ、ふるさと納税を活用するにあたって、一定の条件に該当する人は「確定申告」もしくは「ワンストップ特例制度」を利用しなければならないケースがあります。そこで今回は、よくある「どちらがお得なのか」「便利な活用法はないのか」といった疑問に回答します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
ふるさと納税における確定申告・ワンストップ特例制度を整理しよう
ふるさと納税の仕組みは、(1)自治体に寄付(2)寄付金受領証明書(3)確定申告(4)住民税・所得税から控除、減額されるという4ステップになります。 多くの人にとってふるさと納税を活用する大きな目的は「返礼品」と「住民税・所得税の控除」かと思いますが、立場や収入を問わず確定申告が必要な場合があります。以下の条件に一つでも当てはまる方は、確定申告の対象となります。 ・ふるさと納税をした年の1月1日~12月31日の間に寄付をした自治体数が6自治体以上ある方 ・寄付をした自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請書を提出できなかった方 ・給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要な方 対してワンストップ特例制度は、「特例申請書」と「本人確認書類」を提出するだけで、住民税が控除される仕組みになります。ワンストップ特例制度の申請条件は、以下の全ての条件を満たす必要があります。 ・ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方 ・医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける必要がない方 ・1年間(1月~12月)のふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方 普段から確定申告をしているのか、寄付先が5自治体以内であるかが、ワンストップ特例制度と確定申告の利用を検討するうえで重要な「壁」になるでしょう。