【定額減税】「年収400万円」で扶養家族4人なら、「5人×4万円=20万円」の減税分は受けられない!? その分「還付」を受けられるって本当? 年収で「損」しないのか解説
2024年6月、いよいよ「定額減税」がスタートします。国民1人あたり4万円の減税が受けられる制度であり、楽しみに待っていた人もいるでしょう。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる? しかし、定額減税は「給付」ではなく、あくまでも「減税」である点に注意しなければなりません。年収が低いことで税金が4万円に満たない場合には、いくら4万円の減税枠が設けられたとしても、減税の効果を受けきれないということになります。 このような場合は諦めるしかないのでしょうか。それとも、何か救済措置があるのでしょうか。本記事で解説します。
定額減税って何?
会社員として働いている人は、毎月会社から支払われる給与から所得税と住民税が天引きされているでしょう。2024年4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」では、2024年分の所得税と住民税について、定額による特別控除が実施されることになりました。これが今回の定額減税です。 控除額は国民1人あたり4万円となっており、内訳は所得税が3万円、住民税が1万円です。定額減税が実施されることによって、給与から天引きされる所得税と住民税が4万円少なくなるので、いつもより手取りが4万円増えることになります。 なお、専業主婦(夫)や子どもなど、税金が発生していない扶養家族分については、扶養している人が代表して定額減税を受ける仕組みとなっており、例えば今回のケースのように扶養家族が4人いる人であれば、自分の4万円を含めて5人分の合計20万円の控除枠があります。 ■定額減税の方法 会社員であれば、定額減税のうち所得税については会社の給与計算の一環として行われますが、住民税については市区町村が計算した税額が会社に通知される特別徴収となっていることから、所得税の計算とは少し方法が異なります。 所得税は、2024年6月分の徴収額から合計3万円を減税し、6月分で引ききれない場合は7月以降から差し引かれます。 一方、住民税については、2024年6月の給与から天引きされる住民税は一律0円となり、2024年7月から2025年5月の11ヶ月間で本来の年税額から定額減税分の1万円差し引いた残額を11分割した額が給与から天引きされます。