12月からマイナンバーカードと一体化!【後期高齢者医療】年収195万円の場合の保険料一覧を都道府県別にチェック
12月も半ばに差し掛かり、寒さが本格的になってきましたね。 この時期は、どうしても調整が難しく体調を崩しやすい為、病院に通う人も多いでしょう。 ◆【一覧表をチェック】後期高齢者医療制度の保険料を「都道府県で比較」 しかし、日本は皆保険制度の為、国民全員が自己負担の割合を抑えつつ、高度な治療受けられますので、世界的にみても医療制度が充実しているといえるでしょう。 75歳以上の高齢者においては、さらに治療費の自己負担を抑えて治療を受けられる「後期高齢者医療制度」があります。 これまでは、健康保険証を病院の窓口に提示する仕組みでしたが、12月2日で健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーに一本化されることになりました。 そこで、今回は一本化されることによりどんなメリットあるのかを解説していきます。 また、「後期高齢者医療制度」に焦点を充てて、制度の仕組みや全国平均保険料を見ていきますので是非最後までご覧ください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
紙の保険証の新規発行は終了
これまで後期高齢者医療制度の保険証は、毎年7月末で有効期限を迎え、8月1日から新しい保険証が発行されていました(通常2年ごとの更新)。 しかし、今年(2024年)に発行された保険証の有効期限は「令和7年(2025年)7月31日」となっています。これは、2024年12月2日から「マイナンバーカード」と健康保険証が一体化されることを踏まえた対応です。 これに伴い、従来の「紙の保険証」の新規発行は終了し、今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用することになります(※「資格確認書」という代替方法については後ほど触れます)。 また、自己負担割合が変わる可能性があるため、該当する方は注意が必要です。
【後期高齢者医療制度】医療費の自己負担割合とは?
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、住民税課税所得などをもとに毎年8月1日に見直しがおこなわれます。 自己負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割、さらに現役並みの所得がある場合は3割となり、負担が増えていきます。 これまで1割負担だった人でも、前年の所得状況によって負担割合が変更される場合があるわけです。不動産や株式の売却益などで所得が増えたケースなどが該当します。 次に、自己負担割合の具体的な判定基準について詳しく整理していきましょう。 ・3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合) ・2割負担:一定以上所得のある方 ・1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など) ※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、くわしくはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。 これまで1割負担だった人が2割や3割負担になれば、実質的に医療費が2倍、3倍に増えるわけです。定期的な通院や治療が必要な場合、毎月の支出が大幅に増える可能性もありますね。 保険証の自己負担割合は必ず確認しておきたいものです。次ではマイナンバーカードと健康保険証の一体化について確認します。