12月からマイナンバーカードと一体化!【後期高齢者医療】年収195万円の場合の保険料一覧を都道府県別にチェック
2024年12月2日から「マイナンバーカードと健康保険証」が一体化
2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化し、「マイナ保険証」として利用されるようになりました。 今後、医療機関を受診する際にはマイナンバーカードを使用しますが、マイナ保険証を持っていない場合(※1)には、「資格確認書(※2)」が現行の保険証の有効期限内に無償で交付されます。 ※1:マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合 ※2:保険者によって様式・発行形態が異なります。また、有効期限は5年以内で保険者が設定することになっています。資格確認書の交付等に関する不明点は、ご自身が加入している医療保険者に問い合わせをしてください。 それでは、政府が挙げるマイナ保険証の主なメリットを確認していきます。 ●メリット1:より良い医療が可能になる 初めて受診する医療機関でも、過去の処方薬や特定健診の情報などがスムーズに共有されます(※)。これにより、正確なデータに基づいた適切な医療を受けやすくなると期待されています。 ※患者本人が情報提供に同意した場合 ●メリット2:健康管理に役立つ マイナポータルを利用すれば、これまでの健診情報や薬剤情報を簡単に確認できます。 健康状態の変化や服用した薬の履歴を把握できるため、日々の健康管理に役立てることができるとされています。 ●メリット3:医療費控除の申告が簡単になる 確定申告で医療費控除を行う際、マイナポータルを通じて必要な情報を取得し、申告手続きがスムーズになります。 ●メリット4:高額な医療費の立て替えが不要になる 高額療養費制度では、1カ月の自己負担額が一定額を超えると、その超過分が後日払い戻されます。しかし、従来の保険証では、医療機関の窓口でいったん超過分を立て替え払いした上で、払い戻しの申請を行う必要がありました。 事前に「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口で提示すれば支払いは限度額までで済みますが、急な入院などの場合は認定証の取得が間に合わないこともあるでしょう。 マイナ保険証を利用すればこうした手間が不要になります。立て替え払いや限度額適用認定証の提示がなくても、限度額を超えた分の窓口支払いが免除される仕組みです。 デジタル庁によると、一部の例外を除き、すべての医療機関や薬局でマイナ保険証の利用が義務化されており、今後さらに制度の普及が進むことが期待されています。 次に、後期高齢者医療制度における平均的な保険料を都道府県ごとに確認してみましょう。