40代会社員、妻は「年収106万円」のパート勤務ですが、10月から“社会保険”への加入で手取りが減り、扶養からも外れます。「配偶者控除」もあわせて、どれだけの影響があるでしょうか?
まとめ
2024年10月からの社会保険の適用拡大により、年収106万円の妻が社会保険の扶養から外れると妻の手取り年収は減少します。その代わり将来の厚生年金が増額され、健康保険から傷病手当金や出産手当金が受給できるようになります。 また社会保険の扶養から外れても所得が95万円以下であれば、配偶者控除または配偶者特別控除として最大38万円の所得控除を受けることができます。 出典 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について 全国健康保険協会 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部