【危険な運転】自転車の“酒気帯び運転” 男性の「自動車の運転免許の効力を停止」6カ月以内の範囲 長野県内で初の処分
自転車の酒気帯び運転で検挙された長野県の北信地域に住む男性が自動車の「運転免許の効力停止」の行政処分を受けました。 「運転免許の効力停止」の行政処分を受けたのは、北信地域に住む成人男性です。 警察によりますと、男性は11月上旬、北信地域で街頭活動中の警察官に職務質問を受け、酒気を帯びた状態で自転車を運転していたことが発覚し、検挙されました。 県公安委員会は24日、男性に対し、自動車の運転免許証の効力を6カ月以内の範囲で停止する処分を実施したということです。 道路交通法第108条1項8には、運転免許の取り消しや停止について「免許を受けたものが自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」と規定しており、今回の事案も同様の判断がされた上での処分だということです。 自転車の酒気帯び運転による免許処分は、県内で初だということです。 11月1日から道路交通法が改正され、「自転車の酒気帯び運転」にも車と同様「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則が適用されました。
長野放送
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