旧優生保護法下の不妊手術強制は“違憲”「画期的な最高裁大法廷判決」
旧優生保護法下で不妊手術を強制された被害者らが国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷は7月3日、旧法の規定を憲法違反と判断して、国の賠償責任を認めた。司法取材が長い、元毎日新聞記者で毎日新聞出版社長の山本修司さんが7月5日、RKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演し「極めて画期的な最高裁判決」と評価した。 【写真で見る】RKBラジオに出演した毎日新聞出版の山本修司社長 ■番組コメンテーターとして初登場 7月1日から毎日新聞出版の社長を務めている山本修司です。もともとは毎日新聞の記者で、東京地検特捜部など検察取材が長く、東京地裁、高裁、最高裁など裁判担当や脱税事件などを扱う国税担当、調査報道などを手掛けていました。 親子2代の毎日新聞記者です。3月までは北九州に本社を置き、九州・山口・沖縄を管轄する毎日新聞西部本社の代表を務めていました。それ以前には西部本社編集局長も務め、そのころRKBテレビでは『天神ウォッチ新聞女子』という朝の番組をやっていて、(スタジオにいる)田中みずきさんも出演していましたね。 私も同じ時期、RKBテレビ『今日感テレビ』の月曜に出演し、お世話になりました。今回、このようなご縁をいただき、感謝しております。どうぞよろしくお願いいたします。 ■「除斥期間」を適用しない画期的判決 さて、旧優生保護法下で不妊手術を強制された被害者らが国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁大法廷は7月3日、旧法の規定を憲法違反と判断して、国の賠償責任を認めました。 最高裁は15人の裁判官で構成され、5人ずつ三つの小法廷に分かれて審理しますが、今回は15人全員が参加する大法廷で審理されました。大法廷は、憲法問題について新しく判断するケース、判例を変更するケース、また最終的に違憲判決をする必要のあるケースで開かれるので、これは大裁判です。 今回の裁判は、遺伝性の疾患や障害などがある人に、本人の同意なく不妊手術を施すことを認めた改正前の優生保護法が問われたものです。不妊手術を強制された被害者らが国に賠償を求め、大法廷は、この法律の規定が憲法に違反するうえ、立法行為そのものも違法だと判断しました。さらに、今回の裁判では不妊手術を指しますが、不法行為から20年経つと損害賠償を求める権利が消滅する「除斥期間」については適用されないと判断しました。これが極めて画期的なのです。