やっぱり年金繰下げ受給はやめます!70歳になったら夫婦で「月27万円」を受け取れても…69歳・嘱託職員が大後悔したワケ【FPの助言】
年金の受給開始時期を遅らせることにより、受給額を増やすことができる「年金の繰下げ受給」。上限年齢は現状75歳、長生きリスクへの予防策にもなり得ります。しかし、メリットだけではなく、請求してから後悔する人も少なくないようで……。本記事では、社会保険労務士法人エニシアFP代表の三藤桂子氏が、Hさんの事例とともに年金の繰下げ受給の注意点について解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
「年金繰下げ受給」とは?
高齢期に受け取る公的年金は、長生きリスクに備える保険であるといえます。なぜなら、働けなくなったときの備えとして、終身で受け取ることができるからです。一般的には65歳からの受給ですが、65歳時に働いている、もしくは年金額が少ないため増やしたいなど、受け取り開始年齢を遅らせることで、増額した年金を終身で受け取る、「年金の繰下げ受給」をすることができます。 元会社員のHさんは、65歳時の年金の受取額が、平均的な金額よりやや少ないため、繰下げ制度を利用しようと、現在待機中です。既往症もなく同世代と比べても健康なほうで、いまの会社では70歳まで働くことができる見込みがあるため、長生きリスクに備えようと考えたのです。 しかし、70歳になったHさんはこの選択を大きく後悔することに……。いったいなぜでしょうか?
繰下げ受給を決断した背景
Hさんは、製造業の元会社員で69歳、配偶者は63歳(5歳年下)です。Hさんの会社では65歳定年で、65歳以降は、嘱託職員として、70歳まで働く予定です。収入は現役世代より、大幅に下がりますが、日常生活は賄える程度の収入であるため、70歳まで年金を受け取らないで、増やして受け取る予定です。 Hさんの65歳時点での年金額は以下のとおりです。 老齢基礎年金:2023年度 新規裁定者満額 老齢厚生年金:平均標準報酬月額×5.481÷1,000×加入月数で計算 Hさんの年金額:179万4,734円(月額14万9,561円) 2人の合計額:258万9,734円(月額21万5,811円) ※加給年金、振替加算、差額加算は考慮せず 公的年金では、高齢期に受け取る年金の標準的な夫婦2人分の年金額は、22万4,482円であり、毎年、厚生労働省が発表している金額です(Press Release「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」)。 この金額は平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43万9,000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。 平均受給額よりやや少ないHさんの年金を、70歳まで繰下げすると、42%アップで月額21万2,377円となり、妻と合計月額は27万8,627円、65歳時より約6万円増やすことができます。退職金額が少ないHさんにとって繰下げ制度は老後を安心して生活できると喜んでいました(妻は繰下げせず)。