「相続税の負担」を減らすには? 生前から準備できる節税対策
2.相続財産を確認する 相続手続きをするためには、故人にどんな財産がどれだけあるのかを調べなければなりません。相続にはプラスの財産ばかりではなく、借金などマイナスの財産もありえますので、注意が必要です。 エンディングノートなどの記録がなければ、通帳、カード、権利証、登記簿謄本、売買契約書、納税通知書、株券、借用書、請求書、確定申告の控えなど、手がかりになりそうなものを探しましょう。
3.遺産分割協議を行ない、遺産分割協議書を作成する ①遺産分割協議 遺言書がない場合は、法定相続人で遺産の分け方を決めます。これを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は相続人全員で行なう必要がありますが、リモートや電話による参加でもかまいません。相続放棄した人は協議に参加することができません。 ②遺産分割協議書 協議で「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを明確にしたら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、遺産相続手続きの際に提出を求められます。
<マイナス財産が多ければ相続放棄を検討する> 預貯金や不動産などのプラスの財産がほとんどなくマイナスの相続財産のほうが多い、故人の借金の支払いをしたくないなどの場合は、「相続放棄」が認められています。 「相続の開始があったことを知ったとき」から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄を申し出ましょう。あとでプラスの財産が見つかったとしても、相続放棄は撤回できないので、不動産や有価証券の査定をしたうえで慎重に検討する必要があります。
4.相続手続きを行なう 下記に該当する場合は、届けに必要な書類を確認して名義変更などの相続の手続きをします。 ・預貯金がある→金融機関へ ・株式などの有価証券がある→証券会社へ ・自動車がある→陸運局へ ・不動産がある→法務局へ(※1) ・死亡保険の受取人になっている→生命保険会社へ(※2) ※1 不動産をいったん売却して換金し、その代金額を相続人同士で分配する場合でも、故人の名義から相続人の名義に変更することが義務づけられています ※2 保険金は受取人単独での手続きが可能です