11時50分から13時まで「1時間10分」の休憩を取る部下。就業規則違反として、減給処分にできるでしょうか?
休憩時間は、従業員の疲れを癒やすために必要であり、労働基準法において適切に与えることが定められています。しかし、休憩時間に関する基本的なルールは法的に定められているため、従業員や会社はその規定を順守しなければなりません。 本記事では、休憩時間の定義や原則、休憩時間超過への対処方法について解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
労働基準法に基づく休憩時間
従業員に対する休憩時間は、労働基準法第三十四条で以下のように規定されています。 ・「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 ・「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。」 ・「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」
休憩の3原則
休憩時間には基本的なルールが存在し、休憩の3原則と呼ばれています。 ・一斉付与の原則 「休憩時間は一斉に与えなければならない」とされており、一般的には昼休み休憩が該当します。ただし、運輸交通業・通信業・保険衛生業などの特性上一斉に休憩をとることが難しい業種に関しては、一斉付与の原則の適用外です。 ・自由利用の原則 自由利用の原則とは、「休憩時間を従業員の自由に過ごさせる」ことを指します。休憩時間中は従業員を業務から解放し、休憩時間をどのように過ごすかについて干渉することはできません。休憩時間中の来客や電話対応によって、休憩時間を早めに切り上げることは違反です。 ただし、休憩時間を別途与えたり休憩を自由にとれる環境があったりするなどの場合は、違法に該当しないケースもあります。 ・途中付与の原則 途中付与の原則とは「休憩を労働時間の途中に与えなければならない」というルールです。休憩時間を就業前や就業後に与えることは、違反となります。