趣味で同人活動をしていますが、これは副業に該当するのでしょうか?
経費として計上できるのは確定申告をする年に売れたものの制作費
利益が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、経費として認められるのは「確定申告をする年に販売されたものの制作費」です。 例えば、100冊を単価1000円で制作し、60冊が売れて40冊が残ったとします。この場合、経費として申告できるのは売れた60冊分の制作費である6万円のみです。余った40冊分の4万円は経費として計上できません。利益計算を間違えないように注意が必要です。
副業禁止でも趣味の範囲内なら許可される
転職先が副業禁止の場合、趣味で行っている同人活動も副業に該当するのか悩むところですが、趣味の範囲内なら許可されます。 本記事では、同人活動と副業禁止について、知っておくべきポイントをまとめました。同人活動が副業禁止に抵触するかどうかは個別の状況によって判断されます。ご自身の状況を踏まえ、同人活動が副業に該当するか判断し、適切な対応を行いましょう。 出典 国税庁 令和4年分の確定申告においてご留意いただきたい事項 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部