親が認知症になると、親のお金は使えない!? 対処法は? 漫画「教えて! ソーゾク博士」
弁護士兼マンガ家の赤ネコさんの漫画を通し、「相続のイロハ」を学ぶ「教えて! ソーゾク博士」。今回のテーマは、認知症に伴う財産管理についてです。 【マンガ特集】親が認知症 お金の悲惨な末路とは
親が認知症になったら、親のお金を使えばよい?
「あれがないんだけど、知らない? 桃ちゃん」 「あれって何よ、お父さん」 「あれだよ、あれ。ほら、あれ。うーん・・・」 朝日家の青治(せいじ)さん(50代)は探し物があるのですが、名前が出てこないようです。こんな父親の姿を見て、長女の桃ちゃん(20代)は「ひょっとして認知症の兆候では?」と思っています。 少子高齢化が進むなかで、認知症の親の介護は大きな社会課題となっています。でも、桃ちゃんはどこか楽観的です。 「親が認知症になったら、親のお金を使って介護すればいいんでしょ。そのお金で施設に入ってもらえばいいわけだし。会いには行くからね」 というわけです。 そんな桃ちゃんに、友人の弁護士・ソーゾク博士は「甘いですよ」とピシャリ。 どういうことでしょうか?
認知症になると、預金口座が凍結される恐れ
「認知症になると、親の銀行口座が凍結される恐れがあります」 ソーゾク博士の説明に「親のお金を親の介護のために使えないのはおかしい!」と桃ちゃんは納得できません。 しかし、これには正当な理由があります。銀行としては預金の引き落としは、名義人本人の意思があることが前提となります。一方、認知症の症状が重くなると、本人の意思が確認できなくなってしまいます。 不動産も同様で、青治さんが認知症になると、青治さん名義の不動産を売ることはできません。不動産会社としては本人の意思が確認できないまま売買契約を進めることはできないためです。 また、自分が生きているうちに財産を渡す生前贈与も、贈与者の「あげる」、受贈者の「もらう」の合意が必要となるため、認知症になるとできません。 なお、2021年に全国銀行協会が「本人の判断能力が低下・喪失していても、本人の医療費など、本人の利益に適合することが明らかな場合には、親族などからの払い戻しの依頼に応じうること」という旨の方針を示しました。 ただ、あくまでも指針であって、個別の金融機関が応じてくれるかどうかはわかりません。使途も限定されますので、親が元気なうちに備えておくことが重要なのは変わりありません。