海外旅行で突然病気やけがをした場合のことが心配です。海外の病院では日本の健康保険は使えないのでしょうか?
長いコロナ禍が明け、海外旅行へ行きたい方も増えたでしょう。しかし、旅行中に体調を崩した場合を考えると不安になるものです。 「海外で病気をしたら日本の健康保険は使える?」「やっぱり海外旅行保険に加入したほうがいいの?」といった疑問を持つ人もいるでしょう。海外で病気やけがをしても日本の健康保険は使えるものの、負担額が多くなる傾向があるので注意が必要です。 本記事では、海外旅行で病気やけがをした際に日本の健康保険を使う方法と、海外旅行保険について解説します。もしものときに高額な医療費を負担しなくて済むよう、参考にしてください。
海外旅行先で病院に行ったら日本の健康保険は使える?
海外で、日本の健康保険を使って治療することはできません。しかし、海外で治療して日本に帰国した際、一度払った治療費の払い戻しが受けられる可能性があります。 なぜ払い戻しを受けられるかというと、「海外療養費制度」により、自己負担分をのぞく額が支給されるからです。本項では、海外で治療を受けた際の海外療養費制度の申請方法や、利用条件について解説します。 ■申請方法 海外療養費制度を利用する場合、以下の必要書類をそろえましょう。 ・海外療養費支給申請書 ・診療内容明細書(※) ・領収明細書(※) ・領収書原本(※) ・上記(※)の書類の日本語訳文 ・受診者の海外渡航期間が確認できる書類(パスポート原本など) ・同意書 ・健康保険証 ・銀行口座の分かるもの など 国民健康保険に加入していれば市町村役場の窓口、勤め先がある場合はそれぞれの健康保険組合に提出します。必要書類は自治体や健保組合などにより異なる場合がありますので、公式ホームページなどで確認しましょう。 ■利用できる条件 海外療養費制度を利用するためには、以下の条件でないと給付を受けられません。 ・日本で保険適用になっている治療である ・治療目的の渡航ではない ・海外の公的健康保険の給付を受けていない ・治療から2年以内 日本国内で保険適用でない治療(美容整形やインプラント、最先端医療など)や、日本国内で実施していない治療などは海外療養費制度を利用できません。そのほか条件はさまざまあるため、払い戻しを受けられるかどうか早めに確認しましょう。