大掃除で「聖徳太子」の1万円札を発見! メルカリに売るのは「違法」なの? 旧札なら問題ない?
年末に大掃除をしていると、不用品がたくさん出てくるものです。しかし中にはめずらしいものが見つかることも。このような不用品や価値のありそうなものをメルカリのようなフリマサイトに出品したいと考える人もいるのではないでしょうか。特に旧紙幣のようにめずらしいものであれば、高値がつくと期待してしまうかもしれません。 しかし、メルカリの規定では「現金」の取引は基本的に禁止となっています。しかし「現金」とはいえ、ずっと前に新規発行が停止している紙幣であれば、メルカリの規定する「現金」に当たらないのでしょうか。本記事では、メルカリにおける「旧紙幣」の出品について解説していきます。 ▼実家の物置で「鳳凰」の描かれた100円玉を発見! 昔のお金は今も使える? 高く売れる場合もあるの?
メルカリでは金銭や金銭と同等のものは出品禁止
メルカリでは、安心・安全な取引ができるよう、出品物に制限をかけたり、禁止したりしているものがあります。そのひとつが「金銭」の出品です。この「金銭」とは、有形・電子を問わず金銭と同様に扱われるものすべてが対象となっています。 つまり、「1万円札」のような実際の紙幣だけでなく、「電子マネー」や「ギフトカードのコード」など、すべて出品禁止となっているのです。もしもこれらの取引がメルカリの事務局に「禁止出品物に該当する」と判断された場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限といった措置が取られることがあります。 具体的に禁止されている金銭に関わる出品物には、次のものが挙げられます。 ●現在流通している国内の貨幣(記念硬貨含む) ●現在使用可能な海外紙幣 ●暗号資産(仮想通貨) ●残高のあるプリペイドカード類(QUOカード、図書カード、テレホンカードなど) ●チャージ済みのプリペイドカード類(Suica、楽天Edy、nanaco、WAONなど) ●オンラインギフト券 (iTunesカード、Amazonギフト券など) ●商品券、ギフト券 ●航空券、乗車券、旅行券 ●クレジットカード、キャッシュカード ●債券・小切手・手形・株券等を含む有価証券、未使用の切手(円)、収入印紙、登記印紙 ●宝くじ、勝馬投票券 ●貴金属の地金(金属塊、インゴット、延べ棒など)、地金型金貨 ●その他、金銭と同じ意味を持つもの