脅迫メールも送られた「トランスジェンダー本」 “書店に置かない”は「表現の自由」の侵害か?
書店での販売自粛は「表現の自由」を侵害している?
脅迫を受けてはいないが、「差別的」「ヘイト本」という批判を考慮して本書の販売を自主的に自粛する書店も多くあるようだ。 書店側はどのように考えているのか。以前から「ヘイト本を置かない」ことをポリシーとしている独立系書店「本屋lighthouse(ライトハウス)」(千葉県)の店主、関口竜平氏に聞いた。 ――書店が本書の販売を自粛していることについて「表現の自由が侵害されている」と批判する意見があります。 関口氏:まず、私は「表現の自由」ついて「弱者が強者に対して行使することができる権利」というニュアンスを前提にして考えています。そのため、上記のような批判とは、「表現の自由」という概念の認識にズレがあるでしょう。 書店という民間企業がどのように本を売るのかについて、そもそも表現の自由の「侵害」だというような批判自体がナンセンスなものだと考えます。 また本件などに関しては「検閲」という言葉が用いられることが多いですが、検閲とは権力関係の上位にある者が下位の者に対して強権的に執行するものです。 そもそも、一部の書店が特定の本を仕入れない/返品するといった行為を選択したところで、その本の存在が社会から消されるわけではありません。 仮にすべての書店がその本を仕入れないとしても、出版社や著者による直販のルートが存在する以上、「その本を欲しいと思っている者に届けることが不可能になる」という状況は生じないのです。 ちなみに、Amazonは「すべての本を取り扱っている」というイメージを抱かれることが多いですが、実際にはAmazonも取り扱う本を選択しています。 「特定の本を仕入れない/販売しないと選択すること」が表現の自由の侵害にあたるとすれば、書店は常に誰かの表現の自由を侵害していることになってしまうのです。 しかし、今回のように差別・ヘイトが関わる本を除けば、ある本を仕入れないことについて「表現の自由の侵害だ」と主張されることはほとんどありません。