扶養のため「年収106万円」になるようにしていますが、働き過ぎて「110万円」になりそうです。その場合「手取りが減る」って本当ですか? いくら減ってしまうのでしょうか?
2024年10月からは手取り額が93万円になる可能性も
2024年10月からは社会保険の対象が拡大されるので、社会保険料を支払わなければいけなくなる可能性があります。具体的には、次の要件を満たすと社会保険の対象となる予定です。そのため、年収106万円以上の人も社会保険の加入対象となります。 ・所定労働時間が週に20時間以上30時間未満 ・賃金が月額8万8000円以上(残業代や賞与を含まない) ・2ヶ月を超える雇用の見込みがあること ・学生でないこと ・勤務先の従業員数が51人以上であること 年収が110万円で社会保険料を支払う場合は、東京都在住で年齢が35歳の主婦だと健康保険料が月額4900円、厚生年金保険料が月額8967円です。毎月1万3867円の負担となります。年額では16万6404円の負担です。 もっとも、所得税と住民税については社会保険料控除として支払った社会保険料分を差し引けるようになるので、税金はかからなくなります。そのため、年収110万円で社会保険料を支払う場合の手取り額は93万3596円です。
2024年10月からは今まで以上に年収に注意しましょう
年収が106万円から110万円になると収入が増えると思いがちですが、社会保険料を支払わない場合でも手取り額は約107万円とあまり増えないことが分かりました。また、社会保険の加入対象となると社会保険料を支払わなければいけません。この場合の手取り額は約93万円です。 年収106万円の場合と比較すると大きく収入は減ってしまいます。2024年10月からは社会保険の対象が拡大されるので、年収には今まで以上に注意するようにしてください。 出典 国税庁 No.2260 所得税の税率 国税庁 No.1410 給与所得控除 国税庁 No.1199 基礎控除 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト パート・アルバイトのみなさま 全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表 国税庁 No.1130 社会保険料控除 東京都主税局 個人住民税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部