扶養のため「年収106万円」になるようにしていますが、働き過ぎて「110万円」になりそうです。その場合「手取りが減る」って本当ですか? いくら減ってしまうのでしょうか?
扶養内に年収を抑え、手取り額を減らさないようにしている人も多いでしょう。しかし、つい働きすぎてしまい年収が多くなってしまった場合は、扶養から外れなければいけなくなったり、税金がかかったりする可能性があります。 また、2024年10月からは、これまで加入する必要のなかった人も年収が約106万円を超えると社会保険に加入しなければならなくなるので注意が必要です。そこで本記事では、年収110万円の場合に手取り額がいくらになるのか、解説していきます。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収から引かれるもの
年収から引かれるものは所得税や住民税といった税金と、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料です。ただし、税金には給与所得控除や基礎控除があり、年収が少ない場合は税金を抑えられます。 所得税については給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合計した103万円が基準となり、所得が103万円を超えると所得税の支払いが発生します。 所得税の税率は103万円を超えた所得に対して、「1000円から194万4000円まで」は5%です。住民税は、給与所得控除55万円は変わりませんが、基礎控除が43万円となります。そのため、所得が98万円を超えると、所得割10%と均等割5000円が発生するのが一般的です。 また、社会保険料も年収130万円以上でなければ基本的に社会保険の加入対象ではないので、支払う必要はありません。ただし、2024年10月からは社会保険の加入対象者が拡大されるので、これまで年収を抑えていた人も社会保険料を支払わなければいけなくなる可能性がでてきました。
年収110万円の手取り額は107万円
年収110万円の場合で社会保険料を支払わない場合は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を差し引くと7万円が所得金額になります。 その7万円×5%で3500円が所得税です。住民税の所得金額は給与所得控除55万円と基礎控除43万円を差し引くので12万円となります。 所得割が1万2000円、均等割が5000円なので、住民税は1万7000円です。所得税と住民税の合計額は2万500円となり、110万円から差し引くと手取りは107万9500円です。