高速道路の「追越車線」をずっと走っている車って、交通ルール違反にはならないの?「通行帯違反」を犯した場合のペナルティーとは
高速道路には、複数の車線が整備されているところがあります。その場合、車線は「走行車線」と「追越車線」に分かれています。 このうち「追越車線」は、名称の通りあくまで前方の車を追い越す目的で走る通行帯であり、追い越しをしないのであれば「走行車線」を走ることがルールです。しかし、「追越車線」を走り続けている車を見かけることもあるのではないでしょうか。 本記事では、追越車線を走行し続けることが違反に当たるのか、違反になる場合はどのようなペナルティが科せられるかについて解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
追越車線の目的
2車線以上ある高速道路では、一番右側にある車線を「追越車線」としています。追越車線は、前方を走っている車を追い越すための車線です。あるいは走行車線が工事で塞がれている場合や、救急車などの緊急車両に道を空ける場合などに、一時的に使われることもあります。 いずれにしても、追越車線は長い距離を走るところではないといえます。追い越しの目的を達成したら、速やかに走行車線へ戻ることが求められています。
追越車線は継続して走行してはならない
道路交通法第20条の1項によると、原則として車は、道路の一番左側の車線を通行する必要があると定められています。あるいは3車線以上ある場合は、一番右側の車線「以外」の通行帯も走れるようです(3車線ある場合は中央の車線など)。 この規定を踏まえると、一番右の追越車線を通行し続けることは同条項への違反(通行帯違反)に当たるといえるでしょう。 具体的にどれくらいの距離、あるいは時間を走行し続けると違反になるのかは示されていません。しかし原則的には、「追い越した後に後方車両と十分な車間距離がとれたら走行車線に戻る」というイメージを持っておくといいでしょう。 ちなみに警察庁交通局によると、令和6年上半期(1~6月期)の高速道路における違反取り締まりのうち、「通行帯違反」は2万2954件あり、違反全体の12.8%を占めています。