高速道路の「追越車線」をずっと走っている車って、交通ルール違反にはならないの?「通行帯違反」を犯した場合のペナルティーとは
通行帯違反を犯した場合のペナルティー
道路交通法第120条の1項3号によると、第20条に違反した場合は「5万円以下の罰金」に処せられます。また反則金は普通車で6000円、違反点数は1点です。 「前後にほかの車がないから追越車線をそのまま走っても問題ない」「追い越しのたびに車線をいちいち変更するのは面倒だから、ずっと追越車線を走った方が楽」などと考えて運転すると、思わぬペナルティーが科せられるおそれがあるため注意しましょう。 ちなみに追越車線を使うときには、追い越し時のスピードに気を付ける必要があります。追越車線だからといって、高速道路の最高速度が変わるわけではありません。 追い越すためにスピードを上げた結果、大幅に最高速度をオーバーしてしまったら、速度超過で法令違反になってしまうかもしれません。高速道路では、標識の最高速度から時速40キロを超過すると刑事手続きとなり、「6ヶ月以下の懲役か10万円以下の罰金」の対象となります。 また反則金としては超過速度に応じて普通車で9000円~3万5000円、違反点数も速度に応じて1点から12点が規定されています。
追越車線を走り続けることのリスク
追越車線を走行し続けると、罰金や反則金の対象になるだけでなく、安全面においても危険性が高まります。 例えば、追越車線では自然と速度が上がりやすくなるでしょう。速度が上がりすぎると車のコントロールが難しくなり、結果的に事故リスクが上がります。 ペナルティーを受けないために、また自分やほかのドライバーの命を守るために、追越車線の利用は必要なときだけにしましょう。
追越車線の継続走行は交通ルール違反になる可能性あり
追越車線は、前方の車を追い越したり緊急車両に道を譲ったりなどの用途以外で走行することはできません。走行し続ければペナルティーが科せられるおそれがあります。 また追越車線を走り続けると速度超過につながりやすく、事故が発生するリスクが高まりやすいといえます。追い越しの必要がないのであれば、走行車線を走るようにしましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(精あ三十五年法律第百五号) 第20条の1項、第120条の1項3号 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部