今年はお酒作りにチャレンジしてみようと思っています。家で飲む分には問題ないと聞いたのですが、他にルールはあるでしょうか?
自家製酒のルールを破るとどうなる?
酒税法に違反するお酒を「密造酒」と呼び、摘発されれば厳しい罰則が科されます。酒税法第五十四条による罰則規定では、10年の懲役または100万円以下の罰金です。また、酒類を許可なく販売した場合、酒税法第五十八条により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 なお、自宅のウイスキーやジンといったお酒を売却する場合、不用品の処分か営利目的かによって判断は異なります。自宅の不用品を処分するための売却であれば税務署の許可は要らず、違法ではありません。一方で、最初から転売目的で酒類を購入し、売却した場合には違法になります。
密造酒でも必ず摘発されるとは限らない
酒税法上では、サングリアを製造したり、焼酎の水割りや炭酸割りを友人に作ったりする行為は違法にあたります。しかし、悪質な行為とみなされない限りは、実際に摘発される可能性は低いでしょう。 法に反した行為を行っていても、摘発するかどうかは警察側の判断に委ねられます。ただし、自作したお酒の販売は悪質な行為とみなされます。お酒を造る際は、「販売しない」「新しくアルコールを生成しない」などの注意点を忘れないようにしましょう。 出典 国税庁 【自家醸造】 国税庁 第43条 みなし製造 国税庁 【自家醸造】 e-Gov法令検索 酒税法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部