夜のウォーキング中に「ハイビーム」のまま市街地を走ってくる車が多く、眩しくてたまりません。「罰金対象」にはならないのですか?
夜間、ウオーキング中に前方から来た車のハイビームで目がくらみ、歩きにくくて困ったことがある方はいるでしょう。また、ドライバー目線でも、車を運転しているときにハイビームを使うタイミングが分からない方もいるかもしれません。 今回は、ハイビームのまま走行した場合の罰則や、運転中におけるハイビームの正しい使い方について解説します。ハイビームによって困ったことがある歩行者の方も、ドライバーの方もどちらも学べる内容になっているため、ぜひ参考にしてください。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
ロービームとハイビームの違いとは
ロービームとハイビームのおもな違いは、ライトが照射可能な距離です。ロービームは、前方約40メートルまで照らせ、車同士ですれ違うときに使うライトとされています。 対してハイビームは、前方約100メートルまで照らせるといわれており、人や車などの障害物を夜間走行時に確認するために用いられるようです。 それぞれの特徴を理解し、通常の走行時はロービーム、前方が見えにくい道路の場合にはハイビームを使うなど、使い分けることが大切でしょう。また、車によっては自動で切り替えてくれる「オートハイビーム機能」が搭載されていることもあるので、購入の際に確認してみてください。
夜間、ハイビームのまま走行している車は罰金の対象になる?
道路交通法第52条第2項において「夜間、ほかの車両などと行き違う場合、もしくはほかの車両等の後方を進行する、ほかの車両等の交通を妨げる可能性があるときには、ともしびの光度を減ずる等操作しなければならない。」と定められています。 ハイビームのまま走り、ほかの車両や歩行者と行き違った場合には「減光等義務違反」に該当し、罰則の対象となるため、普通車の場合1点の違反点数と6000円の反則金が課される可能性があります。 また、継続的にハイビームを照射したり、バッシング(ハイビームを点滅させること)したりすることによって、対向車や先行車に「あおり運転」と判断された場合には、さらに重い罰則の対象になるでしょう。 なお、お住まいの地域によっても取り締まりの基準が異なることもあるため、あらかじめ確認しておくとよいかもしれません。