全員揃わないと「遺産分割」はできない…“相続人が行方不明”の場合、相続手続きの進め方は?
行方不明の相続人がいる場合の注意点
相続税の申告期限まで間に合わない可能性も 被相続人の財産総額を調査した結果、相続税がかかるとわかった場合、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納付をしなければいけません。 不在者財産管理人を選任し遺産分割協議を行う場合、なるべく早く申し立てを進める必要があります。また、失踪宣告を行った場合は、申告期限後であっても申告の際、期限が過ぎた理由を証明できる書面も添付すると延長できる可能性はあります。 税務署の判断によりますが、例外的に最大2ヵ月の申告期限の延長が認められます。 わからないときは専門家に相談を 行方不明の相続人がいてどう対応してよいかわからない、不在者財産管理人の選任の申し立てや失踪宣告の申し立てをしたい、という場合は弁護士に相談してみましょう。 法律事務所では概ね30分5,000円程度で法律相談を受け付けているところが多いです。また、弁護士に依頼をすればアドバイスの他、依頼者の代理人として書類の収集や申し立てを任せられます。
後藤 光,円満相続ラボ
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