【国民健康保険料】今が無職でも「前年の所得が400万円なら約60万円の保険料」になることも
国民健康保険料が支払えない場合はどうする?
国民健康保険は前年中の所得で決まるため、無職になっても支払わなければいけません。 また、前年が無職で所得が0円であっても、保険料は0円になりません(杉並区の場合は8万2100円)。 しかし、どうしても支払えないという場合は、未納のまま放置するのではなく、まずはお住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口まで相談することが大切です。 なお、解雇などによって離職を余儀なくされた方の場合、受けられる軽減措置があります。災害等により生活が著しく困難となった世帯などが受けられる減免もあります。 ケースバイケースであること、また申請が必要であることから、必ず窓口に相談するようにしましょう。
まとめにかえて
私たちが住んでいる日本は、国民皆保険制度を取り入れているため、すべての人が公的な医療保険に加入しているということになります。 この公的保障がしっかりあるからこそ、日本では定められた負担割合ですべての人が医療を受けることができるのです。 そのために、私たちは国民健康保険料や健康保険料を毎月支払う必要があります。 ただ、万が一、病気やケガで医療を受けることになった場合、必要になってくる費用のすべてが公的保障の対象になることはありません。 当然に自己負担しなければならない費用もあるのです。 代表的なものに「差額ベッド代」や「入院時の食事代」などがあります。入院が長期になればなるほど負担額も当然増えてくるでしょう。 万が一の時に、自分が受けたいサービスや医療、どこまでは公的保障の対象で、どこからが自己負担なのかをしっかりと今から把握しておくことが大事です。 そのうえで万が一の時に備えて貯金をしたり、場合によっては「民間の保険」を活用したりすることも選択肢のひとつです。 いずれにしても計画性が重要になってくるので、一度じっくりと考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
・新宿区「令和6年度 国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等)」 ・厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
奥田 朝