【国民健康保険料】今が無職でも「前年の所得が400万円なら約60万円の保険料」になることも
国民健康保険料の上限は引き上げが続く
国民健康保険料は前年中の所得で決まりますが、上限が設けられています。この上限額が、毎年のように増額されているのです。 2000年には上限が60万円でした。どれだけ年収が高くても、保険料の年額は60万円でおさまるということです。 しかしその後もどんどん上昇が続き、ことし2024年度には106万円まで引き上げられました。つまり、この24年で46万円も増加していることがわかります。 限度額(合計額)の超過世帯割合は1.4%台と少数派ではありますが、年間100万円を超える保険料を負担するのはやりきれない、という声もあがります。 具体的な年収目安として、厚生労働省では以下のとおり試算を示しました。 ・2023年度:給与収入 約1140万円/年金収入 約1140万円(給与所得 約960万円/年金所得 約960万円) ・2024年度:給与収入 約1160万円/年金収入 約1160万円(給与所得 約980万円/年金所得 約980万円) では、所得ごとに保険料はいくらになるのでしょうか。 自治体によって保険料が異なるため、ここでは目安として新宿区の国民健康保険料を見ていきましょう。
【早見表】前年の所得別・国民健康保険料の目安額
新宿区は、2024年度の国民健康保険料を6月から徴収開始しています。保険料は以下の通りです。 【前年中の所得:年間保険料(介護あり・40歳~64歳)】 ・0円:8万2100円 ・25万円:8万2100円 ・50万円:9万1655円 ・75万円 :12万5780円 ・100万円:15万9905円 ・125万円:19万4030円 ・150万円:22万8155円 ・175万円:26万2280円 ・200万円:29万6405円 ・225万円:33万530円 ・250万円:36万4655円 ・275万円:39万8780円 ・300万円:43万2905円 ・325万円:46万7030円 ・350万円:50万1155円 ・375万円:53万5280円 ・400万円:56万9405円 ・425万円 :60万3530円 ・450万円:63万7655円 ・475万円:67万1780円 ・500万円 :70万5905円 ・525万円:74万30円 ・550万円:77万4155円 ・575万円:80万8280円 ・600万円:84万2405円 ・625万円:87万6530円 ・650万円:91万655円 ・675万円: 94万4780円 ・700万円:97万8905円 ・725万円 :101万3030円 ・750万円:103万3672円 ・775万円:104万1460円 ・800万円:104万8460円 ・825万円:105万5460円 ・850万円:106万円 ・875万円:106万円 ・900万円:106万円 ・925万円:106万円 ・950万円:106万円 ・975万円:106万円 ・1000万円:106万円 年間の所得が850万円以上で上限に到達し、以降は年額106万円の保険料となります。 例えば所得400万円という場合、保険料の年額は56万9405円となりました(40歳以上の場合)。 杉並区ではこれを10期割(6月~3月)で支払うため、1回あたりは5万7000円程度の支払いとなるでしょう。 前年の収入で決まるため、例えば離職して無職になった場合などでも支払う必要があります。住民税と同じく、負担は重く感じられるでしょう。