高校生の息子が夏休みのバイト代が8万円だったそうで「稼げるから続ける」と言っています。高校生でも税金の対象になるのでしょうか?
勤労学生控除の適用を受けられる場合がある
特定の学校(高校、大学など)の学生や生徒が、「合計所得が75万円以下で、勤労以外の所得が10万円以下」など、一定の条件を満たす場合は、勤労学生控除が適用されます。 勤労学生控除の控除額は27万円で、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合わせた130万円以内の収入であれば、所得税がかかりません。税負担が軽減され、手取り額を増やせます。
税金がかかる場合、確定申告が必要になることがある
アルバイトの収入が一定額を超えて所得税が発生する場合、アルバイト先で年末調整が行われないときは確定申告が必要です。 確定申告は、通常毎年2月16日~3月15日までの間に、前年の所得額と所得税額を確定し、申告・納税を行います。期限を過ぎると延滞税などのペナルティーが科される可能性があるため注意が必要です。 確定申告が必要か不明な場合は、税務署に確認することをおすすめします。
アルバイトの収入について事前にお子さんと話し合うことが大切!
高校生のアルバイトでも、収入によっては所得税や住民税が発生し、親の扶養から外れることで親の税金が増える可能性があります。アルバイトを通じて社会性や自律性を養うことは喜ばしいことですが、収入が多すぎると家族の税負担が増えるリスクがあるため注意が必要です。 アルバイトの収入については、事前にお子さんと話し合い、計画的に働くようにしましょう。 出典 厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ 国税庁 No.1410 給与所得控除 国税庁 No.1199 基礎控除 国税庁 No.1180 扶養控除 国税庁 特定扶養親族 国税庁 No.1175 勤労学生控除 国税庁 家族と税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部