高校生の息子が夏休みのバイト代が8万円だったそうで「稼げるから続ける」と言っています。高校生でも税金の対象になるのでしょうか?
高校生や大学生の子どもがアルバイトをする際に注意すべき点は、稼ぎすぎてしまうことです。アルバイトの収入が一定額を超えた場合、子ども自身に所得税や住民税がかかり、さらに扶養から外れることで親の税金が増える可能性があります。 そこで、本記事では、高校生のアルバイトで税金がかかる年収ラインや注意点について解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
高校生でもバイト代に税金がかかるのか?
学生のアルバイト収入がどのくらいになると税金が発生するのか、また扶養から外れるのかを事前に把握することで、計画的に働けます。本項では、所得税や住民税が発生する年収の目安について見ていきましょう。 ■高校生のアルバイトで年収が103万円を超える場合 高校生がアルバイトで年収103万円を超えると、所得税が発生します。これは、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円(通称103万円の壁)を超えるためです。 なお、親などの扶養に入っている場合、年収が103万円を超えると扶養から外れ、親(扶養者)は最大38万円の扶養控除が受けられなくなります。なお、特定扶養控除(63万円)は19歳以上23歳未満が対象のため、ほとんどの高校生は該当しません。 なお、所得税率は課税所得額に応じて、5%から45%の範囲で適用されます。 ■年収が100万円を超えると住民税がかかる(自治体で異なる) 住民税は、所得額に応じた「所得割(税率10%)」と、均等にかかる「均等割(5000~6000円前後)」で構成されています。アルバイト収入に住民税がかかる主なケースは、以下のとおりです。 ●所得割:アルバイト収入が100万円を超える場合に課税されることがある ●均等割:収入が93万円を超える場合に課税されることがある ごく一部の自治体では、課税される所得額や税額が異なることがあるため、念のためお住まいの自治体に確認することをおすすめします。 ■年収が130万円を超えると社会保険の扶養を外れる アルバイトの年収が130万円を超えると、親(扶養者)の社会保険の扶養から外れます。この場合、自分で社会保険や国民健康保険に加入し、保険料を負担しなければなりません。そのため、アルバイトの手取り額が大幅に減る可能性があります。 年収が130万円未満の場合は、親の扶養のままで、保険料を自分で払う必要はなく、健康保険証も受け取れます。 ただし、2023年10月から開始された「年収の壁・支援強化パッケージ」により、一時的な理由で年収が130万円を超えても、一定の条件(従業員100人以下の企業に勤務、事業主が証明するなど)を満たす場合には、引き続き扶養に入り続けることが可能です。