年の差夫婦がもらえる「加給年金」って廃止されたんですか? 年金の「扶養手当」と聞いていたのですが、年間でいくら支給されるものでしょうか?
日本年金機構 令和4年4月から加給年金の支給停止の規定が見直されました 特別支給の老齢厚生年金には、年金受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことによる段階的な移行措置の意味合いがあり、年齢によって徐々に受給開始年齢が引き上げられています。 特別支給の老齢厚生年金制度の詳細な説明は割愛しますが、結果として次の2点に該当する場合には、加給年金が支給停止される可能性があるので注意が必要です。 ・配偶者の厚生年金被保険期間が20年以上である ・配偶者の生年月日が男性なら昭和36年4月1日以前、女性なら昭和41年4月1日以前である(特別支給の老齢厚生年金部分が発生する可能性がある)
加給年金の注意点
近年、年金の繰下げ受給で年金額を増やす人が増えてきています。ただし、年金の繰下げ受給をした場合、繰下げ期間中は加給年金がもらえなくなるので注意が必要です。 また、加給年金を受けるには手続きが必要です。条件を満たしたら忘れずに申請するようにしましょう。
不安な人は年金事務所などに相談しましょう
年金制度は非常に複雑なので、必要になってから自身で全てを調べるのは難しいのではと思われます。本記事で紹介した加給年金にも、さらに細かい支給条件があります。その一方で、支給には手続きをしなければならないものもあり、場合によっては受給できる金額が100万円単位で変わることも珍しくありません。 そのため、自身のケースで不安や疑問がある場合は、早い段階で年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。 出典 日本年金機構 加給年金額と振替加算 日本年金機構 令和4年4月から年金制度が改正されました 日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金 執筆者:御手洗康之 CFP、行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部