クルマのフロントウインドウに「吸盤式お守り」の貼り付け……は違反かも! 取り付けられるモノは厳しく規定されていた
フロントウインドウに関する法律も存在する
クルマのフロントウインドウには、ミラーやセンサー、ドライブレコーダー、検査標章(車検ステッカー)などが取り付けられてられていますが、じつは法律によりフロントウインドウに取り付けられるモノは厳しく規定されています。そこで今回は、クルマのフロントウインドウに関するルールを解説します。 【画像】じつは重要な役割を持つクルマのフロントガラスの「黒いつぶつぶ」
クルマのフロントウインドウに関する法律
クルマのフロントウインドウに関する法律は、「道路運送車両法の保安基準」に定められています。そもそも「道路運送車両法の保安基準」とは、自動車の構造・装置に関する安全確保および環境保全上の技術基準です。この法律には、クルマの構造や装置について細かく明記されています。今回取り上げているフロントウインドウに関することも、この道路運送車両法の保安基準に定められています。
フロントウインドウに取り付けできるモノ
クルマのフロントウインドウには、ミラーや検査標章のほかに、運転支援システムに関係する機器やドライブレコーダーなどが取り付けられています。このようにさまざまなモノが取り付けられていると、何でも取り付けていいように思ってしまいますが、じつは取り付けられるモノが法令により定められているため、好きなものを取り付けることはできません。 道路運送車両法の保安基準 第29条「窓ガラス」の第3項と第4項には次のように定められています。 第3項 自動車(被牽けん引自動車を除く)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 第4項 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。 1)整備命令標章 1-2)臨時検査合格標章 2)検査標章 2-2)保安基準適合標章(中央点線のところから2つ折りとしたものに限る。) 3)自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条の2第1項(同法第9条の4において準用する場合を含む)または第10条の2第1項の保険標章、共済標章または保険・共済除外標章 4)道路交通法第63条第4項の標章 5)削除 6)前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの 7)前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの このような規定があるため、法律で定められている以外のモノを窓ガラスに貼り付けたり取り付けたりすることはできません。 では、道路運送車両法の保安基準 第29条第4項の条文の中にある「6)運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの」を見ていきましょう。