クルマのフロントウインドウに「吸盤式お守り」の貼り付け……は違反かも! 取り付けられるモノは厳しく規定されていた
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
ここでは、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第39条(窓ガラス)」から抜粋して紹介します。 ・車室内に備える貼り付け式の後写鏡および後方等確認装置 ・道路等に設置された通信設備との通信のための機器 ・協定規則第159号に定める基準に適合する装置 ・ドライブレコーダーの前方用カメラもしくは運転者用カメラ ・その他の道路・交通状況もしくは運行中の運転者の状況に係る情報の入手のためのカメラ ・一般乗用旅客自動車運送事業用自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう)に備える車内を撮影するための防犯カメラ ・車両間の距離を測定するための機器 ・雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器 ・車室内の温度もしくは湿度を検知して空調装置等を自動的に制御するための感知器 ・受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器 ・ただし、前面ガラスの上縁であって、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲または前面ガラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150mm以内の範囲に貼り付けられた場合にあっては、この限りでない つまり、ドライブレコーダーや各種センサー類、道路や交通状況、運転中のドライバーの状況などを記録するためのカメラを取り付けることができるということになります。そのため、動画コンテンツ撮影用のカメラも法律の範囲内であれば取り付けることが可能といえるでしょう。
視界を妨げない工夫が必要
クルマの窓ガラスには、細かな規定があり、ルールを守らなければ取り締まりの対象となります。 そもそもクルマの窓ガラスは雨や風、飛散物などから乗員を守るという役割もありますが、視界を確保するという重要な役割も担っています。そのため、視界を妨げるものを取り付けたり、貼り付けたりすることがないようにしなければなりません。 近年普及しているダッシュボードやエアコン吹き出し口などに取り付けるスマートフォンホルダーも前方視界を妨げてしまう可能性が高いアイテムのひとつです。もし、スマートフォンホルダーを取り付けるのであれば、視界の妨げにならないか確認してから取り付ける必要があるといえるでしょう。
齊藤優太