メルカリ転売での売上が「40万円」を超えていました。これって「税務署」から突っ込まれますか?
営利目的で所得が20万円以上なら確定申告が必要
継続的に販売を行い、収入を得ていると、営利目的とみなされる可能性があることは前述した通りです。たとえば、衣類をフリマアプリで売却し、合計で20万円の収入を得たとします。 多くの場合、フリマアプリでは手数料が引かれるため、今回は10%が手数料として引かれたと仮定すると、出品者の手元には18万円が入る計算になります。梱包材や配送料で2000円かかったとすると、利益は17万8000円です。 この時点では、20万円に満たないため確定申告は必要ありません。しかし、同じようにまた20万円の売り上げがあれば確定申告が必要です。課税の対象となる所得は、諸経費を差し引いた金額である点に注意しましょう。 ハンドメイドの場合は、加えて材料費も経費に該当します。材料費を経費として引くためにも、手元にレシートや領収証を必ず残しておきましょう。正確な利益を把握できていないと、税金を払いすぎたり、未払いになってしまったりとトラブルが発生しやすくなります。
不用品の売却であれば課税対象にならない
フリマアプリでの売却は、洋服やアクセサリーなどの不用品であれば課税の対象になりません。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで一つ30万円以上の価格で売却した場合は、課税の対象となるため注意しましょう。 また、継続的に販売して営利目的だと判断されたり、ハンドメイド作品を販売したりすると、所得が20万円を超えた時点で確定申告をする必要があります。条件によって課税対象になる場合とならない場合があるため、注意しましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.3105譲渡所得の対象となる資産と課税方法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部