娘は「自動車免許」がありませんが、車道を「電動キックボード」で走っているそうです。事故も心配ですが、無免許で“罰金”など発生しないのでしょうか…?
「娘は自動車免許を持っていないけれど、最近よくみかける電動キックボードを利用している……」 電動キックボードが徐々に広まってきている昨今、このように心配する親御さんも今後は増えていくのでしょうか。 電動キックボードの走行風景を見ていて、「ヘルメットをしていないけど大丈夫?」「免許を持っていないはずだけど違反にならない?」など気になったことがある人は多いのではないでしょうか。 本記事では電動キックボードを免許なしで運転できるのか、運転する際に知っておきたい注意点を紹介します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
電動キックボードとは
電動キックボードとは、車輪とハンドルのついた板に乗り、地面を蹴ることで進む「キックボード」に、電動式モーターが搭載された乗り物のことです。発信時に地面を蹴るだけで、あとはモーターの力で進むことができます。 徒歩や自転車よりも行動範囲が広がることから、手軽に乗れる新たな乗り物として注目されています。車両の最高速度を表す「最高速度表示灯」を歩道モード(時速6km)に切り替えるなどの条件を満たすことで、歩道の走行も可能です。
電動キックボードは一定条件を満たせば運転に免許は不要
一定条件を満たす電動キックボードに乗るのであれば、運転するのに自動車免許や原付免許は不要です。 政府広報オンラインによれば、電動キックボードのなかでも以下の基準を全て満たせば「特定小型原動機付自転車」となり、免許不要で運転できます。 まず、車体の大きさは長さが190センチメートル以下、幅が60センチメートル以下であることが必要です。次に、車体の構造については以下の4つの条件を満たす必要があります。 ・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。 ・時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。 ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。 ・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。 ・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること。 ヘルメット着用は努力義務となるため必須ではありません。ただし、誰でも運転できるわけではなく、16歳未満の運転は禁止です。また、ナンバープレートの取り付けや自賠責保険への加入が必須など、自動車や原付バイクと同様のルールもあります。
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