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娘は「自動車免許」がありませんが、車道を「電動キックボード」で走っているそうです。事故も心配ですが、無免許で“罰金”など発生しないのでしょうか…?

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ファイナンシャルフィールド

電動キックボードで違反すると罰金や違反者講習の対象になることがある

まとめ

ファイナンシャルフィールド編集部

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