親から「大掃除で180万円入った通帳を見つけた」と連絡が! 私名義で貯めていたそうですが、受け取っても「贈与税」はかかりませんよね?
このお金に対して贈与税を防ぐ方法はある?
今回見つかった通帳のお金を贈与税なしで子どもに渡したいなら、ひと工夫が必要です。前述した通り通帳のお金の所有者は親なので、まずいったんお金を引き出し、親の口座に戻します。この資金の移動は本来の所有者にお金を戻しただけなので、贈与税はかかりません。 その上で、改めて親から子どもに贈与を行います。ここで180万円を2年以上に分けて渡すのがポイントです。 例えば、初年度に100万円、翌年に80万円渡すようにすれば、どちらも贈与税の基礎控除110万円の範囲内に収まるため、贈与税はかかりません。なお、贈与税は1月1日から12月31日を1年の間に贈与された額の合計を対象とします。
自分名義の通帳であっても適切な税務処理が必要
自分名義の通帳に大金が入っている場合は、軽率に受け取るべきではありません。名義預金であった場合、通帳をもらった瞬間に一括の贈与とみなされ贈与税の課税対象となり、正しく申告しなければペナルティを受けるリスクがあります。 本来であれば、名義預金とみなされないようにお互いの認識のもと贈与を行っておくのが理想です。それができなかったのであれば、いったん正しい所有者の元に戻し、改めて贈与税がかからないように渡すのが良いでしょう。 出典 e-Gov法令検索 民法 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部