仏壇も位牌も残っているが…都内在住の70代女性、亡き夫の故郷・北関東にある〈実家不動産〉を手放したい
有効活用できない不動産は、速やかに手放して
田中さんは子どもたちと相談した結果、夫の遺産はとりあえず田中さんが相続し、夫の1周忌が過ぎたら、夫の故郷の実家や土地などは全部売却することになりました。 「仏壇は処分し、舅と姑の位牌は、夫の位牌とともにこちらに置きたいと思います」 夫の故郷は過疎が進む地域であり、買い手を見つけることが次の課題だといえますが、価格にこだわらずに処分していきたいとのことで、筆者も引き続きサポートすることになりました。 次世代を見据え、「持っているだけ」の不動産の処分を進めるのは、とても現実的な対策だといえます。土地を相続された方のなかには「現状維持」することに一生懸命となり、有効活用できない土地に固定資産税や樹木の手入れといった費用を注ぎ込み続ける方がいますが、それでは資産とはいえません。 今後は地方も過疎化が進む地域が増えてきます。そのような資産を持たれている方は、早い段階で決断し、売却や組み換えを行い、有益な形で手元に残していただけたらと思います。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子
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