「仕事が生きがい」という友人が0歳の赤ちゃんを預けて職場復帰しました!育休中もお金は出るのになぜ働くのでしょうか?
育児休業(以下:育休)を取得した場合、雇用保険に加入していれば、所定の要件を満たすことで育児休業給付金の受け取りが可能です。しかし、中には子どもを保育所などに預け、職場復帰をする方もいるようです。 今回は、育児休業制度の対象期間や給付金制度でもらえる金額、「0歳児保育」のメリットなどについて解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
育児休業制度とは? 育休中にもらえる給付金の金額は賃金の67%または50%
育児休業制度とは、1歳未満の子どもがいる労働者が育児のための休業を取得できる制度です。基本的には子どもが1歳になるまで取得できる制度ですが、保育所に入所できないなど、一定の理由がある場合は最長2歳まで延長できます。 また、原則として育休中に会社からの賃金支払い義務はありませんが、雇用保険に加入している労働者であれば、所定の要件を満たすことで国から「育児休業給付金」の受け取りが可能です。 厚生労働省の「育児休業給付の内容と支給申請手続」によると、育児休業給付金でもらえる金額は以下の方法で計算できます。 ・休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始~180日まで) ・休業開始時賃金日額×支給日数×50%(181日目以降) ※休業開始時賃金日額は、育休開始前の直近6ヶ月間の賃金の総額を180で割った金額です。 例えば、育休前に月25万円の賃金をもらっていた場合、休業開始時賃金日額は約8333円です。支給日数を30日と仮定した場合、育休開始後180日までは「8333×30×67%=約16万7500円」、181日目以降は「8333×30×50%=約12万5000円」が支給される計算です。 育休前と同等の収入は得られませんが、育児休業給付金があれば子育てをしながら金銭面での安心が得られるでしょう。 なお、支給額には上限額と下限額があり、また、育休期間を対象として会社から賃金が支払われた場合は支払われた賃金の金額に応じて支給額が減額もしくは支給停止となる場合があります。