【独自解説】『ファッション代横領疑惑』に『シャネルのジャケット“借りパク”疑惑』… “ファッション外交”で名を馳せた韓国・ムン・ジェイン前大統領の妻キム・ジョンスク夫人に疑惑再燃!「検察が召喚する可能性も」
ただ、韓国には『国庫等損失罪』という罪があります。「国または地方自治体の会計を担当する公務員等が罪を犯し、損失が一定金額を超えた場合」は金額に応じて懲役刑になるというもので、「1億ウォン以上5億ウォン未満」は3年以上の有期懲役、「5億ウォン以上」は無期または5年以上の懲役が科されます。
■新証言で疑惑再燃!「現金数万ウォンを…」罪に問われる可能性
この疑惑が再び盛り上がっているワケは、新証言が出てきたためです。ソウル・江南(カンナム)の衣装室関係者が、「キム・ジョンスク氏が数十着の服を現金数千万ウォン(日本円で数百万円)で買って行った」と話しているのです。
『TV朝鮮』は、服を買うときに使った現金は「韓国銀行の帯封がついた『官封券』とみられている」と報じました。 『官封券』とは、韓国造幣公社から発行されたばかりの新札のことで、金融関係者によると「一般の人は見ることさえできないお金」で、ましてや使うことはできないといいます。警察は、現金の出所を確認する方針です。 Q.一般の人が見ることはない『官封券』を使ったのですか? (李教授) 「具体的な証言もあって、私も『官封券』は見たことがないのですが、帯が十字になっていたということです。しかも、キム・ジョンスク氏はそれを大統領府の封筒に入れて、数千万ウォンをその場で支払ったという証言があります」
しかし、韓国の法律に詳しい金紀彦弁護士によると、キム・ジョンスク氏の場合は「国または地方自治体の会計を担当する公務員等」に当たらないとして、単独または直接的に罪の主体にはならないということです。 Q.公務員ではないから、単独であれば罪にはならないということですか? (李教授) 「ただ、買った服などを自分のものにして自宅に持ち帰っていた場合は『盗み』になりますから、これから捜査しなければならないと思います」
さらに罪となるケースとして、金弁護士は「キム・ジョンスク氏が主導して会計担当の公務員に罪を犯させる、または一緒に罪を犯した場合は『共同正犯』の可能性」「会計担当の公務員をそそのかして罪を犯させた場合は、『教唆犯』の可能性」があると指摘しています。
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