羽賀研二容疑者「強制執行妨害等」で逮捕だが…当初報じられた容疑「公正証書原本不実記載等罪」はどこへ?【弁護士解説】
9月25日、元タレント・羽賀研二(本名・當眞(とうま)美喜男)容疑者が、虚偽の登記をしたなどの疑いで愛知県警に逮捕された。被疑事実は「差し押さえを免れようとして虚偽の登記をした」というものだが、逮捕容疑について、愛知県警の公式発表は「強制執行妨害目的財産損壊等」としている。 【画像】副会長が逮捕された日本司法書士会連合会の会長声明 逮捕が報じられた当初、報道のなかには「公正証書原本不実記載等罪(電磁的公正証書原本不実記録罪)などの疑い」としたものが多く見られ、表現が統一されていなかったが、その後、「強制執行妨害等」に統一されつつある。 「公正証書原本不実記載等罪」はどのような犯罪なのか。そして、なぜ、本件の被疑事実として報じられなくなったのか。
愛知県警は「被疑事実」について何と発表しているか?
羽賀容疑者が逮捕された被疑事実は、「暴力団組員や司法書士らと謀って、羽賀容疑者が所有する沖縄県内の土地・建物について、差押えを免れるため、自身が代表を務める法人に所有権が移転したという虚偽の登記をするなどした」というもの。 愛知県警は、今回の事件について、以下の通り「『強制執行妨害目的財産損壊等』等被疑者の逮捕」として発表している(愛知県警HPより(掲載は過去約1週間分))。 「令和5年6月22日、他の者と共謀の上、被疑者の一人が所有する沖縄県内の不動産について、他の被疑者の一人の司法書士により、前記被疑者が代表を務める会社に所有権が移転した旨の内容虚偽の登記を完了させ、強制執行を妨害するとともに、公正証書の原本としての用に供したなどとして暴力団組長の男(69歳)及び男女6人(40歳から63歳)を逮捕しました」 この文面からは、3つの犯罪が被疑事実になっていることがみてとれる。 ①内容虚偽の登記を完了:電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項) ②公正証書の原本としての用に供した:不実記録公正証書原本行使罪(刑法158条1項) ③強制執行を妨害:強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2-1号) これらのうち「①電磁的公正証書原本不実記録罪」は、「公正証書原本不実記載等罪」の一種と位置付けられる。「公正証書原本不実記載等罪」のうち、本件のような「電磁的記録」である「登記記録」に「不実の記録」がされる場合をさして「電磁的公正証書原本不実記録罪」という。