800万円以下の物件の仲介手数料上限が引き上げ! それでも空き家流通が促進されない理由とは
800万円以下の物件の処分方法
前述の通り、800万円以下の物件は需要が低く、通常の不動産市場での売却が困難な場合が多いです。しかし、これらの物件を持ち続けること自体が、所有者にとって税金や維持コストの大きな負担となるため、どうにかして処分や活用方法を考えなければなりません。 物件を賃貸として貸すことや、建物を取り壊して更地にして活用する、といった選択肢もなくはないですが、そういった可能性がある物件は、800万円以上の価値があるはずですから、現実的ではありません。 そうなるとやはり、売却して手放してしまうことが一番でしょう。しかし、一般的な仲介で売り主を探す方法で売りに出しても、売却期間は長期化することはもちろん、売れない可能性も十分にあります。 買取専門の会社に売却する 売却期間が長期化するような売れない不動産は、買取専門の会社に売却するしか方法がないでしょう。業界では「買取業者におろす」といった言い方もします。全ての買取業者がどんな物件でも買い取ってくれるわけではありませんが、一般の消費者が興味を示さないような物件でも購入する会社というのは存在します。 ただし、大幅に値下げした価格で買い取られてしまうため、覚悟しましょう。私が少し関与した事例でも、相場が500万円程度だった戸建てが、何年たっても売却できないため、買取業者に依頼したところ、買取金額が50万円だったことがありました。 仲介会社を通じて買取業者に売却する このような、どんな不動産でも買い取ってくれる買取業者に一般の消費者が直接出会うことは難しいため、仲介会社を通じて売却されることが一般的です。そうなると、仲介会社には仲介手数料を支払わなければならないのですが、今回の法改正が適用されるため、800万円以下の物件の場合は最大で30万円(税別)の仲介手数料を請求される可能性もあります。 つまり、買取業者に50万円で売却した場合に手数料が30万円かかるといったことや、仲介手数料分だけ赤字になる、といったこともあり得ます。それでも、固定資産税などの継続的な負担から解放されることを考えれば、私は売却をおすすめします。
高田一洋