今年は医療費が「8万円」ほどになりそうです。10万円を超えていなくても「控除が受けられる」と聞いたのですが本当ですか?
医療費の控除が10万円以内でも利用できるケースとは
先述したように、総所得が200万円以内なら10万円に達していなくても医療費控除の利用が可能です。ほかに医療費が10万円に達していなくても利用できる制度に「セルフメディケーション税制」があります。 セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行っている方が、同じ年に自分または生計を同一とする配偶者や親族のために特定の一般用医薬品などを1万2000円を超えて購入している場合に利用できる控除制度です。最大で8万8000円が控除されます。 例えば、健康診断を受けており、風邪や頭痛を治すためなどで医薬品を1年間で8万円購入してレシートも保管していれば、1万2000円を引いた6万8000円が控除されます。 なお、セルフメディケーション税制を利用するためには、特定医薬品を購入したり予防接種や健康診断を受けたりしたときのレシートや領収書、結果通知表の保管が必要です。また、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。
10万円以内でも医療費控除を受けられるケースがある
医療費控除は、対象になる項目に支払った費用かつ10万円を超えていれば利用できる制度です。ただし、所得が200万円以下であれば、医療費が10万円以下でも医療費控除が適用されるケースもあります。 さらに、特定医薬品をおもに購入している方で医療費が10万円以下の場合は、セルフメディケーション税制の適用対象となる可能性があります。少しでも節税したい方は、制度を利用できないか確認しておきましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部