11月に「第3子」が生まれたけど、「児童手当」は生まれ月によって支給額が変わるって本当? 見落としがちな児童手当の「例外」について解説
2024年10月から児童手当が拡充され、第3子以降の支給額が大幅に増えることになりました。子どもの誕生から支給終了までの増額は、1人あたり数百万円、場合によっては3人合わせて1000万円以上と、かなりの高額です。そんな子育て世代にはありがたい児童手当ですが、実は子どもによって支給額が変わることを知っているでしょうか? ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点 さまざまなパターンによって児童手当は増減します。本記事では見落としがちな児童手当の「例外」について解説します。
児童手当の総額は生まれ月によって違う
児童手当はこれまで中学生以下が支給対象でしたが、高校生年代まで支給対象が拡大されました。この「高校生年代まで」というのは高校卒業時点のこと。実際には中学校を卒業後に働いている18歳でも、父母らに監護され生計が同一であれば児童手当の対象に含まれるため、このような表現がなされています。 正式には、支給終了月は「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」という文言で言い表されます。 図表1
筆者作成 児童手当の総額は、図表1のとおりです。0~2歳の期間は、厳密にいえば、0歳1ヶ月~満3歳になるまでの35ヶ月間です。つまり、満3歳になる誕生月は「3歳未満」として扱われ、3歳になった翌月から支給額が変わります。 図表2
筆者作成 標準的に支給額の合計は第1子・2子が233万5000円、第3子以降は648万円です。ここから生まれ月により追加が生じる部分を、図表1では「+α(プラスアルファ)」「+β(プラスベータ)」としました。何ヶ月分が追加になるかは、図表2に表しています。 3月31日の月齢を見ると、当然ながら生まれ月によって18歳11ヶ月~18歳0ヶ月まであります。つまり、18歳を超えて11ヶ月分支給される児童もいれば、満18歳の時点で支給が終了になる児童もいるということです。言わずもがな、支給月数が一番多いのが4月生まれの子どもで、最大11ヶ月分も差がついてしまうのです。 【子どもが3人とも11月生まれの場合】 相談者の子どもは11月生まれなので、支給終了月は満18歳4ヶ月です。つまり、18年と4ヶ月分の児童手当が支給されます。 第1子 233万5000円+1万円×4ヶ月=237万5000円 第2子 233万5000円+1万円×4ヶ月=237万5000円 第3子 648万円+3万円×4ヶ月=660万円 3子合計 1135万円