11月に「第3子」が生まれたけど、「児童手当」は生まれ月によって支給額が変わるって本当? 見落としがちな児童手当の「例外」について解説
きょうだいに年齢差があると、「第3子」と認められなくなるケースも
例えば3人きょうだいの場合、第1子と第3子の年の差によっても支給額は変わります。末っ子が第3子として認められるのは第1子が大学生年代である場合で、正確には「22歳に達する日以降の3月31日まで」です。 つまり、第1子である兄や姉が23歳になってしまうと、第3子は第2子という扱いになってしまいます。きょうだいの年の差が5歳ある場合は要注意です。この場合、兄姉が23歳になった後の第3子は支給額が1万円に下がります。
独立している子どもはもらえない
子どもが働いていても児童手当が支給されると前述しましたが、それはあくまで親と生計が同一の場合です。すでに一人暮らしをしていて、生活費を子どもが負担している場合は対象となりません。児童手当とはあくまで、親が養育している場合にのみ支給されるのです。 一方で、生計が同一でさえあれば、別の世帯で暮らしていても児童手当の支給対象です。父母が単身赴任をしていても、子どもが寮暮らしでも、親が子どもを養育していれば児童手当は受給できます。なお夫婦別居の場合、受給者は夫婦のうち所得の高いほうとなります。
児童手当の「例外」まとめ
●児童手当の総額は生まれ月によって異なる ●3人きょうだいの場合、第1子との年齢差が5歳以上だと第3子の支給額が減る この2つは見落としがちな児童手当の「例外」です。支給の開始・終了が年度で切り替わるため、仕方なく発生してしまう不平等といえます。また喜ばしいはずの「子どもの独立」は、今回ばかりは運悪く受給額が減る要素となってしまいます。 なぜこのように差が出るのかというと、政府が支給時期を年齢で区切らず「高校生年代まで」とし、児童としてカウントする人数を「大学生年代になるまで」としたためです。政府のねらいは「家庭における生活の安定」と「児童の健やかな成長」ですから、公平性に欠けるという気持ちはいったん置いておいて、ありがたく養育費として使わせてもらいましょう。 出典 こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部