年収360万円、正社員ですが「小1の壁」がつらいです。退職して「専業主婦」になろうか迷っているのですが、仕事は続けたほうがいいですか? 収入があると安心とは思います…
子どもが生まれると仕事との両立が困難となり、時短勤務(短時間勤務)制度や年次有給休暇なども活用しながら試行錯誤を重ねる人も少なくありません。 未就学児の間は、1日10時間以上など長時間預かってくれる保育園もあります。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点 しかし、小学校にあがってから利用する学童保育では、18時前後で閉まってしまうことも多く、保育園時代に比べると預かり時間が短くなり子どもが1人で過ごす時間が増える傾向があります。 時短勤務制度が整備されていない企業も多いため、働き方を変えたりやむを得ず退職したりするケースも珍しくありません。 このような社会問題は「小1の壁」といわれることもありますが、本記事では、「仕事を続ける場合」と「退職して専業主婦になった場合」で生涯年収や老後の年金受給額はどのくらい変わるのか解説します。 今回は話を分かりやすくするため、次の内容をもとに解説します。 ・22歳で入社して定年は65歳 ・月収(平均報酬額も同額とします)は30万円で、入社から定年まで変わらない ・国民年金と厚生年金保険に加入し、それぞれの保険料は満額納付している
このまま正社員を続けた場合の生涯年収や老齢年金受給額
22歳から65歳まで毎月30万円の給料をもらい続けると、43年間で合計1億5480万円となります。 老齢年金は大きく分けて老齢基礎年金と老齢厚生年金が存在します。それぞれ国民年金と厚生年金に加入して保険料を納付することで受給資格が得られます。 国民年金保険料は働き方や収入規模に関係なく全員共通で、2024年度は1ヶ月あたり1万6980円です。保険料を20歳から60歳になるまでの40年間すべて納付するともらえる満額の老齢基礎年金は月額6万8000円です。 一方で、厚生年金保険料は加入者の収入規模で変化し、納付する保険料や加入期間に応じて将来の老齢厚生年金額も人それぞれ異なるのが特徴です。それぞれの状況によって計算方法は異なりますが、今回は年金額計算の基本となる報酬比例部分のみで考えてみましょう。 報酬比例部分の計算方法は主に2種類存在しますが、今回は2010年に厚生年金に加入しているため、2003年4月以降の計算式「平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数」が適用されます。 ・平均標準報酬額:30万円 ・加入期間の月数:516月(43年間) これを計算式に当てはめると年間で約84万8458円もらえます。年間81万6000円の老齢基礎年金と合わせると月額約13万8700円受け取れる計算です。
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