うつ病で就労困難な47歳ひきこもり男性 「障害年金」の請求困難で絶望 必要不可欠だった“1枚の証明書”
カルテの破棄前に「受診状況等証明書」を入手しておくのが望ましい
面談から数日後、田中さんから連絡がありました。 「当時の証拠書類は何も見つかりませんでしたし、第三者証明の取得も難しいので、障害厚生年金の請求は諦めようと思います。先日はご相談に乗っていただき、どうもありがとうございました」 非常に残念ですが、田中さんの決断は仕方がないと思いました。 1番目の病院がカルテを破棄する前に受診状況等証明書を入手しておけばよかったのですが、田中さんはその当時、障害年金というもの自体を知らなかったようなのです。よって、その当時、受診状況等証明書を入手するといった行動を起こすことはありませんでした。 残念な結果となってしまいましたが、今となってはどうすることもできません。 今回の田中さんのように、初診日の証明が不十分なため障害年金の請求を断念したり、請求してみたけど障害年金の受給が認められなかったりしたケースは後を絶ちません。そのようなことを防ぐためにも、受診状況等証明書は早めに入手しておきたいところです。 受診状況等証明書には有効期限がないため、一度取得してしまえばずっと使えます。受診状況等証明書は日本年金機構のサイトからダウンロードするか、年金事務所で相談をしたのち交付してもらうことができます。
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 浜田裕也