ウーバーイーツ労組が会見 事故実態調査へ(全文3)物損事故で不十分さを感じた
どのような枠組みを求めているのか
日本経済新聞:日本経済新聞の記者の【テラオカ 00:33:19】と申します。本日はありがとうございます。先にちょっと、落としどころ的なところをお伺いしたいんですけれども、労災に加入を求めるということですけれども、それ自体、どういうような枠組みを求めていらっしゃるのかっていうのを。かなり専属的にウーバーイーツのほうに従属されているということであれば、単純に労働契約を結ぶ、今までの労働者と同じ枠組みで保護するという在り方も、1つの考えようによってはあると思うんですけれども、その分デメリットとして、いわゆる空き時間みたいな形でプラットフォームの利点みたいなところに。 川上:そういう誤解は非常に多いんですけど、そこは本当にもうちょっと労基法と労働契約法と労災保険法と、ちょっと勉強してもらいたいんですね。 日本経済新聞:すみません。 川上:一度も今回の会見で労働契約法、または労働基準法とかの適用を求めるって言ってないですよね。 日本経済新聞:言ってないです。 川上:だから、そこを分けてわれわれは主張しているんですよ、しっかり。
今の働き方のまま労災保険に入りたいのか
日本経済新聞:その前提において、もう少しお伺いしたいんですけれども、ある意味極端な意味での想定なので、私はそれを求めているとは思ってないんですけど、現状の【******* 00:34:35】たぶんあると思うんです、労災の仕組みを変えて、今の働き方のまま、労災保険の中に入るということを考えてらっしゃるという理解でいい? 川上:例えば、分かんないですよ、それはどんなデザインだっていいんですよ。法律のデザインは別にどんなやつだっていいんですけれども、とにかくプラットフォームワーカー、さっき例に挙げたフランスのやり方なんかは、1つ非常に合理的だと思うんですけど、あるプラットフォームから年間5100ユーロ、今、約55万円とかですか、以上売り上げている配達員に対しては、そのプラットフォーマーが労災保険の負担を義務を負うというふうにしているわけですよ。 だから、全然私、ウーバーイーツの配達員ですって言いながら1カ月に1回しか配達していないという人に対してまでも、企業が保険料を負担するということは、そこは議論の余地があると思います。たぶん配達員の方もそこまでは求めていないんじゃないかと。分からないですけどね。とにかく一定のそういった基準は設けつつも、でもかなりもう専属的にウーバーイーツで働いているという方に対しては、ウーバーイーツという会社が労災、事故に対して負担義務を負うというのは、当然な社会的義務だと思うんですが、そこをどういう法律でデザインするかはいろんなやり方があると思いますよ、それは。労災保険法上の労働者の定義をもうちょっとちゃんと書くとか、法律に。 あとは、または、プラットフォームワーカー保護法っていうのを作って、プラットフォームワーカー保護法の中で、プラットフォームワーカー、年間何々以上売り上げている、これは、企業、プラットフォーマーが労災保険料の負担義務を負うこととするとか。そんな、いろんなやり方があると思いますが、とにかく労災保険の適用対象とすべきだというところが1つの要求ですね。